1960-02-23 第34回国会 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第1号
参議院においては、集団陳情取締要領あるいは議員面会規則、そういうふうに正規に定めたものはございません。参議院におきましては、昭和二十四年の庶務小委員会の決定によりまして、議員の面会は原則として議員面会所において行なう、やむを得ないときは控室内において行なうことがあるということをきめまして、それによって行なっております。
参議院においては、集団陳情取締要領あるいは議員面会規則、そういうふうに正規に定めたものはございません。参議院におきましては、昭和二十四年の庶務小委員会の決定によりまして、議員の面会は原則として議員面会所において行なう、やむを得ないときは控室内において行なうことがあるということをきめまして、それによって行なっております。
○辻武寿君 衆議院の集団陳情取締要領、面会規則を見ると、非常によくできておりまして、参議院でも同じように、両方申し合わせて国会陳情取締要領とでもしてやれば、これだけでも、新しくデモ規制法を作らなくてもいいと私は思うのですけれども、そう思いませんか。
○辻武寿君 次に、事務総長にもう一ぺんお聞きしますけれども、衆議院の方には、集団陳情取締要領という非常にりっぱなものがある。また面会規則もありますが、参議院はこういうこまかいものがないというように聞いておるのですが、ありませんか、参議院には。
○竹谷委員 この委員会で盛んに問題になっております衆議院議員面会規則、それから衆議院集団陳情取締要領、こういう二つの規定がありますが、この規定はいつ制定されたか、またこの規定はどのような方式で、また、現在の規定の前にこれに準ずるようなものが従来あったかどうか、それをお尋ねしたい。
○山野参事 それは当然、私は制服ではございません、執行官ではございません、指揮権を持っているわけでございますが、守らなければならぬと同時に、面会規則とか、集団陳情取締要領というものは、これは議員さん方もお守りにならなければならぬものであると私は解しております。
○山野参事 これは、衛視長としては、極力それに忠告といいますか、面会規則とか集団陳情取締要領にありますから、それはやれないと言ったって、これをどうしても聞かない場合に、やにわにそこでなわを出してひっくくるかどうかということは、おのずから別問題になろうと思います。
第二点は、個々の請願といえどもこれが連鎖的に行なわれる場合には、その行動その他の事情から判断して集団陳情とみなして——集団陳情取締要領というのがございますが、その形態が、多数が抑しかけて、そしてかりに一人ずつ持ってくるとしても、それは憲法にいわゆる平穏なる——これは多少私の注釈がついておりますが、平穏なる請願とは認められないような場合には、それは集団陳情取締要領によって取り締まる。
この集団陳情取締要領の6の(イ)について聞いている。そのことを、あなたはそうむきにならぬで……。
○山野参事 私はもちろん、面会規則、衆議院集団陳情取締要領等にいうところの取り締まり方針で臨み得る対象の場合と考えておりました。従いまして、平穏でない場合には、それはお通しすべきではないという事務的な見解を堅持していたわけであります。
都の公安条例もあるし、あるいは衆議院の集団陳情取締要領というようなものがあって、警察当局は、これで十分だということを答えておる。取り締まる方が十分だと言うのに、国会でそんなよけいな法律を作る必要がどこにあるかを私は聞いておる。
参考までに申しますと、衆議院集団陳情取締要領、二の方法の項の6、「必要により、議院構内の通行を制限する。」とありますが、(イ)の中に「前庭は記章帯用者及び許可を受けた者以外の通行を厳禁する。」とあります。(口)の項には「後庭(陸橋下通路から内部)は必要に応じ記章帯用者、傍聴券所持者及び許可を受けた者以外の通行を禁止する。」と規定しておるのであります。
また、中村高一さんの御質問にお答えした点は省略をいたしまするが、衆議院には議員面会規則や集団陳情取締要領等があるのではないか、こういうようなお話でございました。申すまでもないことでありますが、そういう法律や規則というものは、院の内部において適用されるものでありまして、院外に適用されるものではございません。従って、先刻申し上げまするような議事堂周辺の静穏維持に適用されることはございません。
○竹谷委員 承知いたしておるとすれば、衆議院集団陳情取締要領の第四項には次のように書いてある。「次に掲げる物件は、構内への携行又は搬入を許可しない。(1)銃器、凶器その他の危険物(2)旗、のぼり、プラカード、ちょうちんその他これに類するもの(3)拡声器、宣伝カーその他これに類するもの」こうあります。第五項には重要な規定がある。
なおまた現場のこまい話になりますが、私が先ほど読み上げた集団陳情取締要領、こういう規定のあることは議員なりあるいは警察なりは知っておるかもしれませんが、一万二千の国会構内に入り込んだデモ隊はだれ一人知っておる者はなかろう。だからせっかく陳情に来たんだから、目標は国会である、国会の中に入っていこうという気持になるのは、これは無理からぬことだ。それを十分の阻止態勢がない。
昨十一月二十七日、安保改定阻止国民会議幹事会は、約七万五千名を動員、各個人が日米安全保障条約改定交渉の即時打ち切りを求める請願書を携行、国会に対し請願、陳情を行なうとのことでありましたので、種々これが対策を協議いたしました結果、集団的陳情はもちろんであるが、個々の陳情といえども、連鎖的に行なわれるような場合には、その行動やその他の事情から判断いたしまして、集団的陳情とみなされるような場合には、集団陳情取締要領
従いまして、そのあとの方にあります集団陳情取締要領の方の改正を必要といたしまして、従来はデモ陳情をもある数認めておりましたので、取締要領の方にもその旨があつたのでありますが、前の方でこれを禁止すれば、従つて取締要領の方でも禁止しなければならぬということで、一番最後の5というのが新たに入つたわけであります。
○内藤(隆)委員 先般の委員会におきまして、議員面会規則の改正及び集団陳情取締要領等の御決定を願いましたが、あの際、かような取締り規則は国会として一貫した方がいいと思うから、参議院の方にも何らか渡りをつけたらどうかという御希望がありました。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 理事の互選 小委員の補欠選任 決議案の取扱いの件 議員面会規則改正の件 集団陳情取締要領制定の件 地方財政審議会委員任命につき同意を求めるの 件 緊急質問の取扱いの件 本日の本会議の議事に関する件 請願の紹介提出期限に関する件 ―――――――――――――
懇談中にいろいろ御協議いただいたのでありますが、議員面会規則改正案と集団陳情取締要領につきましては、かねて内藤小委員長から報告がありました通りに決するに……。